府省令令和6年5月24日

住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準の一部を改正する総務省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.323
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第85号
省庁総務省

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住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準の一部を改正する総務省令

令和6年5月24日|p.323

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第1 用語の定義この技術的基準において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。) 、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。) 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「個人番号カード等省令」という。) において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。[1~2略]附票連携システム住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準第1の2に規定する附票連携システムコミュニケーションサーバ住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準第1の3に規定するコミュニケーションサーバ5~13[略]第3 個人番号カードのセキュリティ対策等[1略]2 個人番号カードのセキュリティ対策[(1)略](2)不正使用を防止するための情報の設定機構は個人番号カードを作成する際、個人番号カードに対し、不正使用を防止するための情報を設定すること。第4 個人番号カードの交付等及び管理等1 個人番号カードの交付等(1)交付前の個人番号カードの保管等ア機構は、個人番号カードに対し、第3の2の(2)の設定を行った上で、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下同じ。) に送付すること。イ機構、住所地市町村長並びに法第16条の2第3項の申出に係る領事官及び市町村長は、交付前の個人番号カードについて、保管庫等に保管すること、持出し及び返却の確認をすること等により、適切な管理を行うこと。(2)個人番号カードの交付ア住所地市町村長及び附票管理市町村長は、機構から個人番号カードの送付を受けた場合には、イ及びウの場合を除き、交付申請者が当該市町村の住民基本台帳に記録されている者(国外転出者にあっては、戸籍の附票に記録されている者。以下同じ。ただし、第4の1の(2)のカの(ア)を除く。) であること及び既に個人番号カードの交付を受けたことがある交付申請者にあっては、個人番号カードの運用状況が廃止の状況にあること又は回収されていることを確認すること。[イ~ウ略]第1 用語の定義この技術的基準において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。) 、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。) 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(以下「個人番号カード等省令」という。) において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。[1~2同左][新設]3[同左]住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準第1の2に規定するコミュニケーションサーバ4~12[同左]第3[同左][1同左]2[同左][(1)略](2)[同左]機構は個人番号カードを発行する際、個人番号カードに対し、不正使用を防止するための情報を設定すること。第4[同左]1[同左](1)[同左]ア機構は、個人番号カードに対し、第3の2の(2)の設定を行った上で、住所地市町村長に送付すること。イ機構及び住所地市町村長は、交付前の個人番号カードについて、保管庫等に保管すること、持出し及び返却の確認をすること等により、適切な管理を行うこと。(2)[同左]ア住所地市町村長は、機構から個人番号カードの送付を受けた場合には、イ及びウの場合を除き、交付申請者が当該市町村の住民基本台帳に記録されている者であること及び既に個人番号カードの交付を受けたことがある交付申請者にあっては、個人番号カードの運用状況(個人番号カードの基本利用領域が運用中、一時停止若しくは廃止の状況にあること又は個人番号カードが回収されていることをいう。以下同じ。) が廃止の状況にあること又は回収されていることを確認すること。[イ~ウ同左]
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住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準の一部を改正する総務省令 - 第323頁
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