府省令令和6年5月24日

介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.244
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抽出された基本情報
令番号令和6年厚生労働省・総務省令第2号
省庁厚生労働省、総務省

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介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

令和6年5月24日|p.244

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四 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又 はその届出に対する応答
五 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 [六~十三略]
41 法別表第三の七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~六略]
42 法別表第三の七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~九略]
43 法別表第三の七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~六略]
44 法別表第三の七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、そ の申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
二 介護保険法第六十九条の二第一項、第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項本文若 しくは同項ただし書の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその 申込みに対する応答
三 介護保険法第六十九条の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審 査又はその申請に対する応答
四 介護保険法第六十九条の三の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申 請に対する応答
五 介護保険法第六十九条の四の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届 出に対する応答
六 介護保険法第六十九条の五の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届 出に対する応答
七 介護保険法第六十九条の六第一号の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は その申請に対する応答
八 介護保険法第六十九条の七第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実につい ての審査又はその申請に対する応答
九 介護保険法第百十八条第三項第三号の事業の実施
十 介護支援専門員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 法別表第三の七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四略]
46 法別表第三の七の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略]
47 法別表第三の七の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~三略]
48 法別表第三の七の十九の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支 給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請 求に対する応答とする。
49 法別表第三の七の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略]
[新設]
[新設] 一~八 [同上]
31 法別表第三の七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~六同上]
32 法別表第三の七の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~九同上]
33 法別表第三の七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~六同上]
[新設]
34 法別表第三の七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四同上]
35 法別表第三の七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上]
36 法別表第三の七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~三同上]
37 法別表第三の七の十六の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支 給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請 求に対する応答とする。
38 法別表第三の七の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上]
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介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 - 第244頁
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