府省令令和6年5月24日

個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.202
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抽出された基本情報
令番号令和6年総務省・内閣府令第4号
省庁総務省、内閣府

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個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.202

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4 第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第二項において準用する法第二条第三項の規定に よる書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住 所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。」 [新設]
5 第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用 する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合にお いて、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」 と読み替えるものとする。」 [新設]
6 第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用 する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合にお いて、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。」 [新設]
7 第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項におい て準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場 合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の 申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。」
8 第一項及び第二項(第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第九 条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による 書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第 二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申 請」と読み替えるものとする。」
9 第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項におい て準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場 合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるの は「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあ るのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるの は「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個 人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申 請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。」
10 第一項及び第二項(第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第十 条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による 書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」 とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人 番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請 者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」 とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申 請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」 とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。」 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の 方法等)
第六条 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において 準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定に よる個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成 は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者 符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び 総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。
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3 前二項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示 又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び前項第二号中「個人 番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替 えるものとする。」 [新設]
4 第一項及び第二項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による 書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」 とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人 番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請 者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」 とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申 請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」 とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。」 [新設]
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の 方法等) 第六条 法第三条第四項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号 及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名 用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準 については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。
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個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等に関する省令の一部を改正する省令 - 第202頁
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