個人番号カードの交付に関する省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.189
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り識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、「以上」と、
同項第一号中「特別児童扶養手当証書」とあるのは「特別児童扶養手当証書のうち個人番号指
定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同項第二号中「個人番号利用事務
実施者が」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第三条第二号イ
中「前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一号から第四号
までに掲げるいずれかの)」とあるのは「第十二条第一項において準用する前条第一項第四号
に掲げる」と、同号二中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出
を受ける市町村長」と読み替えるものとする。
[2~4略]
(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)
第十三条令第十三条第五項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請
者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村
長等が必要と認める場合に限るものとする。
(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)
第十六条令第十三条第五項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の
書類とする。ただし、当該書類には、第一号に掲げる一以上の書類を含むものとする。
一第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち交
付市町村長等が適当と認めるもの
二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する
書類であって交付市町村長等が適当と認めるもの(交付申請者の個人識別事項が記載され、
及び交付申請者の写真が表示されたものに限る。)
2交付市町村長等は、前項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合に
は、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
[二略]
二第二条第三項第一号に掲げる書類その他の交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請
者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
3交付市町村長等は、前二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合
には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
[二略]
二第二条第三項第一号に掲げる書類その他の交付市町村長等が適当と認める二以上の書類
(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
(訳文の添付)
第十七条[略]
2前項の規定は、交付市町村長等が交付申請者から提示を受けることとされている書類につい
て準用する。
(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)
第二十二条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定す
る指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第一号
法第十七条第一項の規
令第四十三条第二項の規定により読
定により個人番号カーみ替えて適用する法第十七条第一項
ドを交付する市町村長の規定により個人番号カードを交付
り識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、「以上」と、
同項第一号中「特別児童扶養手当証書」とあるのは「特別児童扶養手当証書のうち個人番号指
定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同項第二号中「個人番号利用事務
実施者が」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第三条第二号イ
中「前条第一項第一号から第五号までに掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第一項にお
いて準用する前条第一項第四号に掲げる」と、同号二中「個人番号利用事務実施者」とあるの
は「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と読み替えるものとする。
[2~4同上]
(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)
第十三条令第十三条第五項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請
者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、住所地市町
村長が必要と認める場合に限るものとする。
(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)
第十六条[同上]
一第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち住
所地市町村長が適当と認めるもの
二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する
書類であって住所地市町村長が適当と認めるもの(交付申請者の個人識別事項が記載され、
及び交付申請者の写真が表示されたものに限る。)
2住所地市町村長は、前項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合に
は、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
[二同上]
二第二条第三項第一号に掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める書類(交付申請
者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
3住所地市町村長は、前二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合
には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
[二同上]
二第二条第三項第一号に掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める二以上の書類
(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
(訳文の添付)
第十七条[同上]
2前項の規定は、市町村長が交付申請者から提示を受けることとされている書類について準用
する。
(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)
第二十二条[同上]
第四条第一号
法第十七条第一項の規
令第四十三条第二項の規定により読
定により個人番号カーみ替えて適用する法第十七条第一項
ドを交付する市町村長の規定により個人番号カードを交付