行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.186
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(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第三条 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の
番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
一【略】
二 次のイ又はロに掲げる措置及びハ又はニに掲げる措置をとること。
イ 前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一号から第四
号まで)に掲げるいずれかの措置
「ロ~ニ 略」
(交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類)
第四条 令第十三条の二第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 次に掲げるいずれかの措置その他法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付す
る市町村長又は同条第二項若しくは第三項の規定により交付市町村長に代わって同条第一項
第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(以下「交付市町村長等」という。)が適当と認
める措置をとる場合には、第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認
定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以
下「一時庇護許可書」という。)若しくは同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許
可書(以下「仮滞在許可書」という。)のうち交付市町村長等が適当と認めるもの
「イ・ロ 略」
八 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)又は交付申請
者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の交付市町村長等が適当と認め
る事項の申告を受けること。
二 前号の措置をとることが困難であると認められる場合には、第一条第一号に掲げるいずれ
かの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち交付市町村長等が適当と認める二
以上の書類
三 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる
書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記
録に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十
六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第五号
イにおいて同じ。)の映像面であって、交付市町村長等が適当と認めるもの(表示された事項
に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設
備の操作を求めることその他の交付市町村長等が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以
下「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類)
イ 第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち
交付市町村長等が適当と認めるもの
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する
書類であって、交付市町村長等が適当と認めるもの(交付申請者に係る住民票(国外転出
者にあっては、戸籍の附票)に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)
(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第三条 【同上】
一【同上】
二【同上】
イ 前条第一項第一号から第五号までに掲げるいずれかの措置
「ロ~ニ 同上」
(市町村長が個人番号カードを交付する場合の本人確認の措置)
第四条 【同上】
一 次に掲げるいずれかの措置その他法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付す
る市町村長(以下この条において単に「市町村長」という。)が適当と認める措置をとる場合
には、第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年
政令第三百十九号)第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」
という。)若しくは同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許
可書」という。)のうち市町村長が適当と認めるもの
「イ・ロ 同上」
八 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)又は交付申請
者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の市町村長が適当と認める事項
の申告を受けること。
二 前号の措置をとることが困難であると認められる場合には、第一条第一号に掲げるいずれ
かの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち市町村長が適当と認める二以上の
書類
三 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる
書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記
録に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十
六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第五号
イにおいて同じ。)の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る
電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操
作を求めることその他の市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」
という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類)
イ 第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち
市町村長が適当と認めるもの
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する
書類であって、市町村長が適当と認めるもの(交付申請者に係る住民票に記載されている
個人識別事項の記載があるものに限る。)