府省令令和6年5月24日

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.151
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号令和6年総務省・財務省・厚生労働省令第2号
省庁総務省、財務省、厚生労働省

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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年5月24日|p.151

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ホ 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報 ヘ 当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報 ト 当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 チ 当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報 十六 国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第三項において準用する同令第九十二条第一項の共済組合の組合員の被扶養者の要件の確認に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る戸籍関係情報 ハ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報 へ 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報 ト 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 チ 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報 十七 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の二第二項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十八 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の三第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十九 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の四第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十一 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の九第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十二 国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の四の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 二十三 国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の五の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務 当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第六十八条 第二条の表六十六の項で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第六十九条 第二条の表六十七の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十七の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。 第七十条 第二条の表六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 一 調理師法第三条の調理師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三 調理師法施行令第十二条第二項の調理師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 調理師法施行令第十三条第一項の調理師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 調理師法施行令第十四条第一項の調理師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 第七十一条 第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 国民健康保険法第四十二条第一項の一部負担金の算定に関する事務 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 二 国民健康保険法第五十七条の二第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 三 国民健康保険法第五十七条の三第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 四 国民健康保険法第五十八条第一項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報 五 国民健康保険法第五十八条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報 六 国民健康保険法第七十三条第一項の国民健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する補助の算定に関する事務 当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報 七 国民健康保険法第七十六条の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第151頁
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