府省令令和6年5月24日

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.104
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抽出された基本情報
令番号令和6年文部科学省・厚生労働省令第1号
省庁文部科学省・厚生労働省

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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.104

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十二難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第一項の指定医の指定の辞退 に関する事務
十三難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第二項から第四項までの指定 医の指定の取消し又は効力の停止に関する事務
第七十一条の二法別表百三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第五条の公認心理師試験の受験の申込みの 受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二公認心理師法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を 含む。)の公認心理師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
三公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請の受理、その申請に係る事実について の審査又はその申請に対する応答に関する事務
四~八[略]
九公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十一条第一項 の公認心理師試験の合格証書の交付に関する事務
十公認心理師法施行規則第十八条(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を 含む。)の公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届 出に対する応答に関する事務
第七十二条法別表百三十三の項の主務省令で定める事務は、地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有する ものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二 十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若し くは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別 税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第七十三条法別表百三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二[略]
三公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条 の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録に関する事務
四公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条 の二の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例に関する事務
五[略]
六[略]
第七十四条法別表百三十五の項の主務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実 な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するため の基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとす る。
第七十五条法別表百三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二[略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。
[新設]
[新設]
[新設]
第七十一条の二法別表第一の百三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第二十八条の公認心理師の登録の申請の受 理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二~六[同上]
[新設]
七公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十八条(同令 第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出の受 理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第七十二条法別表第一の百三十三の項の主務省令で定める事務は、地方税法等の一部を改正す る等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を 有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法 (平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の 更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方 法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第七十三条法別表第一の百三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二同上
三公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条 の公的給付支給等口座登録簿の登録の特例等に関する事務
[新設]
四[同上]
五[同上]
第七十四条法別表第一の百三十五の項の主務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速か つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施す るための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの とする。
第七十五条法別表第一の百三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二同上
読み込み中...
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第104頁
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