府省令令和6年5月24日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第二項第十二号の事務等を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.166
号外p.166
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第48号
- 省庁
- 厚生労働省
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第二項第十二号の事務等を定める省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.166
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第二百二十条 第二条の表百十八の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第二百二十一条 第二条の表百十九の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百十九の項で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
一 労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
二 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
三 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
四 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
五 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
六 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
七 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
八 特別障害給付金関係情報
第二百二十二条 第二条の表百二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 社会福祉士及び介護福祉士法第十八条の社会福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
五 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第三条第一項(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
六 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(第一号に限る。)(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
七 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十三条第一項(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
八 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(第一号に限る。)(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第二百二十三条 第二条の表百二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 臨床工学技士法第三条の臨床工学技士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三 臨床工学技士法施行規則第四条第二項の臨床工学技士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四 臨床工学技士法施行規則第六条第一項の臨床工学技士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五 臨床工学技士法施行規則第七条第一項の臨床工学技士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二百二十四条 第二条の表百二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 義肢装具士法第三条の義肢装具士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三 義肢装具士法施行規則第四条第二項の義肢装具士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四 義肢装具士法施行規則第六条第一項の義肢装具士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五 義肢装具士法施行規則第七条第一項の義肢装具士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二百二十五条 第二条の表百二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 救急救命士法第三条の救急救命士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二 救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条第二項の救急救命士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四 救急救命士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五 救急救命士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二百二十六条 第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
イ 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
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