府省令令和6年5月24日
独立行政法人農業者年金基金法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.173
号外p.173
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省・農林水産省
- 令番号
- 厚生労働省・農林水産省令第4号
- 省庁
- 厚生労働省・農林水産省
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独立行政法人農業者年金基金法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)
令和6年5月24日|p.173
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十四 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十五 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者であった者に係る戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十六 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、又はなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号)第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年厚生省・農林省令第二号。次号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
十七 旧農業者年金基金法施行規則第四十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第四百三十三条 第二条の百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者(以下この号において「学資金申請者」という。)又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 学資金申請者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
ホ 学資金申請者に係る戸籍関係情報
ヘ 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報
ト 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
チ 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報
リ 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヌ 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
ル 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 学資金申請者の生計を維持する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ワ 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る失業等給付関係情報
カ 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
ヨ 学資金申請者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 猶予申請者及び当該猶予申請者の一親等以内の親族に係る戸籍関係情報
ホ 猶予申請者に係る生活保護実施関係情報
ヘ 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
ト 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
チ 猶予申請者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
三 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第三項の学資貸与金の返還の免除又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 学資貸与金の貸与を受けた者(次号及び第五号において「学資金被貸与者」という。)又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金を返還すべき者に係る戸籍関係情報
四 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務 次に掲げる情報
イ 学資金被貸与者若しくは同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者若しくは同法第十七条の四第一項の規定により学資支給金を納入すべき者(以下この号において「学資支給金返納者」という。)又は当該学資金被貸与者の保証人(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)第二十五条の保証人をいう。以下この号において同じ。)に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 学資金被貸与者又は学資支給金返納者に係る戸籍関係情報
ニ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る生活保護実施関係情報
ホ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る市町村民税に係る情報
ヘ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報
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