府省令令和6年5月24日

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.311
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第39号
省庁厚生労働省

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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.311

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の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二 十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けるこ とができるときは、この限りでない。
一~六(略)
2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限 りでない。
一障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあっては、その住民票 の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給 権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けことができるとき又は番号利用法第二十二 条第一項の規定により当該受給権者に係る利用特定個人情報の提供を受けることができると きは、この限りでない。)
二(略)
3 第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書のほか、当 該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明すること ができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項 の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき は、この限りでない。
(年金たる保険給付の受給権者の届出)
第二十一条の二(略) 2・3(略)
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類 その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号 利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を 受けことができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があ つた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が 住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5(略)
(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正) 第二条厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
(特別遺族年金の請求)(特別遺族年金の請求)
第六条特別遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、第六条特別遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一(略)一(略)
(傍線部分は改正部分)
の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二 十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることが できるときは、この限りでない。
一~六(略)
2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限 りでない。
一障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあっては、その住民票 の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給 権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けことができるとき又は番号利用法第二十二 条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるとき は、この限りでない。)
二(略)
3 第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書のほか、当 該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明すること ができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項 の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、 この限りでない。
(年金たる保険給付の受給権者の届出)
第二十一条の二(略) 2・3(略)
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類 その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号 利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受け ることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があった 場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民 基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提 供を受けることができるときは、この限りでない。
5(略)
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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第311頁
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