府省令令和6年5月24日

個人情報の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.177
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第39号等
省庁厚生労働省

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個人情報の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年5月24日|p.177

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第四百十八条 第二条の表百四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ホ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ヘ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ト特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報チ地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報リ特別障害給付金関係情報ニ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条の療養介護医療費又は同法第七十一条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務 当該支給に係る障害者に係る第一号に掲げる情報四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第一号に掲げる情報
第四百十九条 第一条の表百四十七の項で定める事務は、国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百四十七の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。一当該申請等を行う者及び当該申請等に関し確認することとされている者に係る戸籍関係情報二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報三当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第五百十条 第二条の表百四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の各支払期月(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務 当該特別遺族年金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報二石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報三厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第十六条の特別遺族年金の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務
第五百十一条 第二条の表百四十九の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項又は第四項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百四十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。一当該書類を提出する者及び死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
二当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報三当該書類を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第五百十二条 第二条の表百五十の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第三条ただし書若しくは第三条ただし書又は附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。一当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報二当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報三当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第五百十三条 第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。二及び次号二において「就学支援金」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報二当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報イ当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報二当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する事務 次に掲げる情報イ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報二当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第五百十四条 第二条の表百五十二の項で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十二の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。一当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報二当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報三当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報四当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報五当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報六当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報七当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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個人情報の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第177頁
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