府省令令和6年5月24日

住民基本台帳法施行規則(本人確認情報等の通知及び記録)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.344
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第38号
省庁総務省

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住民基本台帳法施行規則(本人確認情報等の通知及び記録)

令和6年5月24日|p.344

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認を行い、令第15条の3第1項に規定する事項をコミュニケーションサーバに入力し、これを請求をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(⑵において「住所地市町村長」という。)に通知すること。
⑵ 住民票の写しの情報の通知
⑴の通知を受けた住所地市町村長は、請求内容を必要に応じて審査し、令第15条の3第2項に規定する事項を住民記録システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介してコミュニケーションサーバに入力し、これを交付地市町村長に通知すること。
[⑶・⑷略]
[5・6略]
7 本人確認情報及び附票本人確認情報の通知及び記録
⑴ 市町村長から都道府県知事への通知
市町村長が住民票の記載、消除又は法第7条第1号から第3号まで、第7号、第8号の2及び第13号に掲げる事項(令第30条の14第6項の規定により法第30条の6第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。)並びに法第7条第2号、第3号、第7号、第8号の2及び第13号に掲げる事項とし、令第30条の16第7項の規定により法第30条の6第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)並びに法第7条第2号、第3号、第7号、第8号の2及び第13号に掲げる事項とする。同条第7号に掲げる事項については、住所とする。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行った場合は、翌運用日の業務開始までに、住民記録システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介して、本人確認情報をコミュニケーションサーバに記録し、都道府県知事に電気通信回線を通じて送信すること。
市町村長が戸籍の附票の記載、消除又は法第17条第2号、第3号及び第5号から第7号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行った場合は、翌運用日の業務開始までに、戸籍の附票システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介して、附票本人確認情報をコミュニケーションサーバに記録し、都道府県知事に電気通信回線を通じて送信すること。
⑵ 都道府県知事における本人確認情報及び附票本人確認情報の記録
都道府県知事は、市町村長から本人確認情報又は附票本人確認情報の通知を受けた場合は、都道府県サーバに本人確認情報又は附票都道府県サーバに附票本人確認情報を記録すること。この場合において、通知された本人確認情報又は附票本人確認情報に基づいて磁気ディスクに当該本人確認情報又は附票本人確認情報が確実に記録されたことを更新件数リスト等により確認すること。
⑶ 都道府県知事から機構への通知
市町村長から本人確認情報又は附票本人確認情報の通知を受け、都道府県サーバに本人確認情報又は附票都道府県サーバに附票本人確認情報を記録した都道府県知事は、速やかに、当該本人確認情報又は附票本人確認情報を機構に電気通信回線を通じて送信すること。
認を行い、令第15条の3第1項に規定する事項をコミュニケーションサーバに入力し、これを請求をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(⑵において「住所地市町村長」という。)に通知すること。
⑵ [同左]
⑴の通知を受けた住所地市町村長は、請求内容を必要に応じて審査し、令第15条の3第2項に規定する事項を住民記録システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介して(住民記録システムを有しない市町村にあっては、手入力により)コミュニケーションサーバに入力し、これを交付地市町村長に通知すること。
[⑶・⑷同左]
[5・6同左]
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住民基本台帳法施行規則(本人確認情報等の通知及び記録) - 第344頁
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