府省令令和6年5月24日

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.343
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抽出された基本情報
発行機関自治省
令番号自治省令第35号
省庁自治省

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住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.343

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(4) 電気通信関係装置の保護等
ア 既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの電気 通信関係装置、電気通信回線等を共有しないこと。
[イ略]
[⑤・⑥ 略]
2 既設ネットワークとの接続状況についての連絡調整
[⑴ 略]
(2) 機構と国の機関等の連絡調整
機構及び機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通 信回線で結ぶこととした場合における国の機関等は、既設ネットワークとの接続状況につ いて相互に連絡調整を行うこと。また、機構及び国の機関等は、それぞれの既設ネットワー クにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、相互に連絡調整を行うこと。
(3) 機構と内閣総理大臣の連絡調整
機構及び情報提供ネットワークシステム連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計 算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における内閣総理大臣は、既設ネットワークと の接続状況について相互に連絡調整を行うこと。また、機構及び内閣総理大臣は、それぞ れの既設ネットワークにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、相互に連絡調整 を行うこと。
(4) 機構と情報照会者等の連絡調整
機構及び機構サーバ、附票機構サーバ又は情報提供ネットワークシステム連携サーバと 情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報 照会者等は、既設ネットワークとの接続状況について相互に連絡調整を行うこと。また、 機構及び情報照会者等は、それぞれの既設ネットワークにおいて個人情報の漏えいのおそ れがある場合は、相互に連絡調整を行うこと。
第6 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用
1 運用計画
(1) 処理の種類等の決定
都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネットワー クシステム及び附票連携システムにおける即時処理、日々処理等処理の種類及びその内容 について定めること。
(2) 運用計画
都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネットワー クシステム及び附票連携システムの運用時間、業務開始手続等についての計画を定めるこ と。
[2・3 略]
4 住民票の写しの交付の特例
(1) 住民票の写しの交付の特例に係る請求があった旨の通知
請求書により、住民票の写しの交付の特例に係る請求があった場合には、請求を受けた 市町村長((2)及び(3)において「交付地市町村長」という。)は、個人番号カード又は住民基 本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第4条第2項に規定する書類により本人確
(4) [同左]
ア 既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステムの電気通信関係装置、電気通 信回線等を共有しないこと。
[イ 同左]
[⑤・⑥ 同左]
2 [同左]
[⑴ 同左]
(2) [同左]
機構及び機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶことと した場合における国の機関等は、既設ネットワークとの接続状況について相互に連絡調整 を行うこと。また、機構及び国の機関等は、それぞれの既設ネットワークにおいて個人情 報の漏えいのおそれがある場合は、相互に連絡調整を行うこと。
(3) 機構と総務大臣の連絡調整
機構及び情報提供ネットワークシステム連携サーバと総務大臣の使用に係る電子計算機 を電気通信回線で結ぶこととした場合における総務大臣は、既設ネットワークとの接続状 況について相互に連絡調整を行うこと。また、機構及び総務大臣は、それぞれの既設ネッ トワークにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、相互に連絡調整を行うこと。
(4) [同左]
機構及び機構サーバ又は情報提供ネットワークシステム連携サーバと情報照会者等の使 用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等は、既設 ネットワークとの接続状況について相互に連絡調整を行うこと。また、機構及び情報照会 者等は、それぞれの既設ネットワークにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、 相互に連絡調整を行うこと。
第6 住民基本台帳ネットワークシステムの運用
1 [同左]
(1) [同左]
都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネットワー クシステムにおける即時処理、日々処理等処理の種類及びその内容について定めること。
(2) [同左]
都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネットワー クシステムの運用時間、業務開始手続等についての計画を定めること。
[2・3 同左]
4 [同左]
(1) [同左]
請求書により、住民票の写しの交付の特例に係る請求があった場合には、請求を受けた 市町村長((2)及び(3)において「交付地市町村長」という。)は、個人番号カード又は住民基 本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第5条第2項に規定する書類により本人確
読み込み中...
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用に関する省令の一部を改正する省令 - 第343頁
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