| 第十四条の二 | 令第十条本文 | 令第六十五条の十六において準用する令第十条本文 |
| 第十九条 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| (積立金の確定給付企業年金への移換の申出等) |
| 第五百四条の二十三法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出があったとき |
| は、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以 |
| 下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提 |
| 出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 |
| 一(略) |
| 二積立金の額(第五百四条の十五又は第五百四条の十八第一項の規定により本人拠出相当額を記 |
| 載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出され、又はこれらの事項を電子 |
| 情報処理組織を使用する方法による提供を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額 |
| の合計額を含む。) |
| 三・四(略) |
| 2 (略) |
| (積立金の確定拠出年金への移換の申出等) |
| 第五百四条の二十四法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出があったとき |
| は、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退 |
| 者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を |
| 提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 |
| 一~三(略) |
| 2 (略) |
| (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正) |
| 第九条特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 改 正 後 |
| (認定の請求) |
| 第一条(略) |
| 2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 |
| 一生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法 |
| 律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とす |
| る。以下この条、第四条第二項第四号及び第八条第二項第二号において同じ。)の証明書又は |
| 改 正 前 |
| (新設) |
| (新設) |
| (新設) |
| 第十九条 |
| (略) |
| (略) |
| (略) |
| (略) |
| (略) |
| (積立金の確定給付企業年金への移換の申出等) |
| 第五百四条の二十三法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出があったとき |
| は、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以 |
| 下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又 |
| はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 |
| 一(略) |
| 二積立金の額(第五百四条の十五又は第五百四条の十八第一項の規定により本人拠出相当額を記 |
| 載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出され、又はこれらの事項を電子情報処理 |
| 組織を使用する方法による提供を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額 |
| を含む。) |
| 三・四(略) |
| 2 (略) |
| (積立金の確定拠出年金への移換の申出等) |
| 第五百四条の二十四法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出があったとき |
| は、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退 |
| 者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、 |
| 又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 |
| 一~三(略) |
| 2 (略) |
| (認定の請求) |
| 第一条(略) |
| 2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 |
| 一生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法 |
| 律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とす |
| る。以下この条、第四条第二項第四号及び第八条第二項第二号において同じ。)の証明書又は |
| (傍線部分は改正部分) |