府省令令和6年5月24日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.285
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第285号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.285

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第三条(厚生年金保険法施行規則の一部改正) 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)(傍線部分は改正部分)
第五条の二(略)
2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法
律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とす
る。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法
律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十
条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることがで
きないときに限る。)
二~七(略)
3・4(略)
第四条(老齢福祉年金支給規則の一部改正)
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)
第二条(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第
四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないと
きに限る。)
二~五(略)
3~5(略)
第五条(国民年金法施行規則の一部改正)
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(資格取得の届出)
第一条の四法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する
第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から十四日以
内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第
一節を除き、以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。ただし、二十歳に達
したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳
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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第285頁
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