厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.314
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三新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあっては、その旨を含む)、新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨の表示を含む)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号
2 (略)
第十九条(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない)
二・三(略)
3(略)
第二十一条(略)
2前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
三新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
2(未支給の特別遺族給付金)
2(略)
第十九条(略)
2(未支給の特別遺族給付金)
2(略)
第十九条(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない)
二・三(略)
3(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一死亡労働者等について市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法第四十八条第二項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
二・三(略)
3(略)
(所在不明による支給停止の申請)
第二十一条(略)
(所在不明による支給停止の申請)
第二十一条(略)
2前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
附則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。ただし、この省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の規定は、令和七年四月一日から施行する。
○厚生労働省令第八十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第一条厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務) | (法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務) | |
| 第百十一条法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 | 第百十一条法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 | |
| 一~十(略) | 一~十(略) | |
| 十一番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務 | 十一番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務 | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | |
厚生労働大臣武見敬三