府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する総務省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.214
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第28号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する総務省令

令和6年5月24日|p.214

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(通知都道府県以外の都道府県の区域内の 市町村の執行機関への本人確認情報の提供 方法) 第二十条の二 令第三十条の十一第一号及び 第二号の規定による特定機構保存本人確認 情報の提供は、電子計算機の操作によるも のとし、電気通信回線を通じた送信又は磁 気ディスクの送付の方法に関する技術的基 準については、総務大臣が定める。 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行 機関への本人確認情報の提供方法) 第二十一条 令第三十条の十二第一号及び第 二号の規定による特定都道府県知事保存本 人確認情報(同条に規定する特定都道府県 知事保存本人確認情報をいう。)の提供は、 電子計算機の操作によるものとし、電気通 信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送 付の方法に関する技術的基準については、 総務大臣が定める。 (本人確認情報を利用することができる事 務) 第二十一条の二 法第三十条の十五第五項に 規定する総務省令で定める事務は、次に掲 げるとおりとする。 一 [略] 二 行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律に規 定する個人番号、個人番号カード、特定 個人情報の提供等に関する省令(平成二 十六年総務省令第八十五号。以下「個人 番号カード等省令」という。)第三十五条 第一項第一号に規定する事務 (準法定事務処理者への本人確認情報の提 供方法) 第二十一条の三 令第三十条の十二の二第二 項第一号及び第二号の規定による特定機構 保存本人確認情報の提供は、電子計算機の 操作によるものとし、電気通信回線を通じ た送信又は磁気ディスクの送付の方法に関 する技術的基準については、総務大臣が定 める。 (通知都道府県以外の都道府県の都道府県 知事への本人確認情報の提供方法) 第二十条の二 法第三十条の十一第二項の規 定による機構保存本人確認情報の提供は、 電子計算機の操作によるものとし、電気通 信回線を通じた送信の方法に関する技術的 基準については、総務大臣が定める。 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行 機関への本人確認情報の提供方法) 第二十一条 令第三十条の十二の規定による 特定都道府県知事保存本人確認情報(同条 に規定する特定都道府県知事保存本人確認 情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作 によるものとし、電気通信回線を通じた送 信又は磁気ディスクの送付の方法に関する 技術的基準については、総務大臣が定める。 (本人確認情報を利用することができる事 務) 第二十一条の二 法第三十条の十五第四項に 規定する総務省令で定める事務は、次に掲 げるとおりとする。 一 [同上] 二 行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律に規 定する個人番号、個人番号カード、特定 個人情報の提供等に関する省令(平成二 十六年総務省令第八十五号)第三十五条 第一項第一号に規定する事務 [新設] (都道府県準法定事務処理者への本人確認 情報の提供方法) 第二十一条の四 令第三十条の十二の二第三 項第一号及び第二号の規定による特定都道 府県知事保存本人確認情報の提供は、電子 計算機の操作によるものとし、電気通信回 線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の 方法に関する技術的基準については、総務 大臣が定める。 (本人確認情報管理規程の記載事項) 第二十三条 法第三十条の十七第一項の総務 省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第三十条の七第一項の規定による通 知に係る本人確認情報の適正な管理に関 する職員の意識の啓発及び教育に関する 事項 二~十 [略] (本人確認情報に関する帳簿の記載) 第二十四条 法第三十条の十八の総務省令で 定める事項は、機構保存本人確認情報の提 供先、機構保存本人確認情報の提供を行っ た年月日、提供した機構保存本人確認情報 の件数及び機構保存本人確認情報の提供の 方法とする。 [削去] (都道府県知事への附票本人確認情報の通 知の方法) 第二十五条 法第三十条の四十一第三項の規 定による通知は、電子計算機の操作による ものとし、電気通信回線を通じた送信の方 法に関する技術的基準については、総務大 臣が定める。 (都道府県における附票本人確認情報の記 録及び保存の方法) 第二十六条 法第三十条の四十一第三項の規 定による附票本人確認情報(同条第一項に 規定する附票本人確認情報をいう。以下同 じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作 によるものとし、磁気ディスクへの記録及 びその保存の方法に関する技術的基準につ いては、総務大臣が定める。 [新設] (本人確認情報管理規程の記載事項) 第二十三条 法第三十条の十七第一項の総務 省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第三十条の七第一項の規定による通 知に係る本人確認情報(以下「本人確認 情報」という。)の適正な管理に関する職 員の意識の啓発及び教育に関する事項 二~十 [同上] [2・3 同上] (帳簿の記載) 第二十四条 法第三十条の十八の総務省令で 定める事項は、機構保存本人確認情報の提 供先、機構保存本人確認情報の提供を行っ た年月日、提供した機構保存本人確認情報 の件数及び機構保存本人確認情報の提供の 方法とする。 第二十五条から第四十一条まで 削除 [新設] [新設]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する総務省令 - 第214頁
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