労働者災害補償保険法施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.310
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四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第
百十七条各号に掲げる事務
附則
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
○厚生労働省令第八十八号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令
和元年法律第十六号)の一部及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに労働者災害補
償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十条及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第六十八条の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び厚生労働省関係石
綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
労働者災害補償保険法施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(障害補償給付の請求)
第十四条の二 (略)
2・3 (略)
4 第一項第六号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の
資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添え
なければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書
類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人
情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(遺族補償年金の請求)
第十五条の二 (略)
2 (略)
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生
労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個
人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一~八 (略)
(傷病補償年金の支給の決定等)
第十八条の二 (略)
2・3 (略)
4 第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資
料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えな
ければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類
と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において
「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提
出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて
通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一
改 正 前
(障害補償給付の請求)
第十四条の二 (略)
2・3 (略)
4 第一項第六号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の
資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添え
なければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書
類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(遺族補償年金の請求)
第十五条の二 (略)
2 (略)
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生
労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情
報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一~八 (略)
(傷病補償年金の支給の決定等)
第十八条の二 (略)
2・3 (略)
4 第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資
料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えな
ければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類
と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において
「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提
出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて
通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 武見 敬三
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第四十三
条各号に掲げる事務