府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.309
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抽出された基本情報
令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.309

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第三条(法第五百十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)第二百二十四条法第五百十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~五(略)六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八条各号又は第九条各号に掲げる事務
(傍線部分は改正部分)
第四条(国民健康保険法施行規則の一部改正)国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
正後前
(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)第四十四条の二の二法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~五(略)六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)第四十四条の二の二法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~五(略)六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第五条各号又は第六条各号に掲げる事務
(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)第四十四条の三法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~五(略)六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第七十一条各号又は第七十三条に掲げる事務(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)第四十四条の三法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~五(略)六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二十五条各号又は第二十六条に掲げる事務
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)(傍線部分は改正部分)第四条高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(昭和四十四年厚生省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。
正後前
(法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)第二百二十条法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~三(略)四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四十六条各号に掲げる事務(法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)第二百二十条法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~三(略)四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四十六条各号に掲げる事務
(法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)第二百二十一条法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~三(略)(法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)第二百二十一条法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一~三(略)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令等の一部を改正する省令 - 第309頁
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