船員保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.302
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
6 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第九十九条の十一 (略)
2~4 (略)
5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
(法第三百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
掲げる事務とする。
一~三 (略)
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務
(法第三百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
第五百九条の九 法第三百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一~三 (略)
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第四条各号又は第五条各号に掲げる事務
(特例退職被保険者の資格取得の申出)
第二百六十八条 (略)
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三・四 (略)
3~5 (略)
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (食療養標準負担額の減額に関する特例) | | |
| 第五十条 (略) | | |
| 2 (略) | | |
6 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第九十九条の十一 (略)
2~4 (略)
5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
(法第三百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
掲げる事務とする。
一~三 (略)
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務
(法第三百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
第五百九条の九 法第三百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一~三 (略)
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二条各号又は第三条各号に掲げる事務
(特例退職被保険者の資格取得の申出)
第二百六十八条 (略)
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三・四 (略)
3~5 (略)
| 改 | 正 | 前 |
| (食療養標準負担額の減額に関する特例) | | |
| 第五十条 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| (傍線部分は改正部分) | | |