健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.299
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附則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正
する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。ただし、第六条中国民年金基金規則第十五条、第十九条の二、第三項及び第六十三条の改正規定、第八条中確定
給付企業年金法施行規則第八十九条の三、第九十六条の三第一項、第九十六条の七第一項、第百四条の十五、第百四条の十八第一項、第百四条の二十一、第百四条の二十三第一項及び第百四条の二十四第
一項の改正規定並びに第十一条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第千十七条第
一項(同令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号。以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第四十九条の三及び第四十九条の六の読替えに係る部分に限る)、
第四十七条第一項、第四十八条第一項(廃止前厚生年金基金規則第七十二条の四の三、第七十二条の四の四第一項及び第二項の読替えに係る部分に限る)、第五十五条第一項及び第五十九条第一項の改正
規定は、公布の日から施行する。
○厚生労働省令第八十七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一
部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 正 後 |
| (食事療養標準負担額の減額に関する特例) |
| 第六十一条 (略) |
| 2 (略) |
| 3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関 |
| する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第 |
| 一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号 |
| に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けことができるときは、この限 |
| りでない。 |
| 改 正 前 |
| (傍線部分は改正部分) |
| (食事療養標準負担額の減額に関する特例) |
| 第六十一条 (略) |
| 2 (略) |
| 3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関 |
| する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第 |
| 一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定 |
| する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けことができるときは、この限りでない。 |
厚生労働大臣 武見 敬三