府省令令和6年5月24日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.299
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五百十一号の一部改正
省庁厚生労働省

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.299

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(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正) 第十二条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第五百十一号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 (傍線部分は改正部分) 改 正 前
(認定の請求)
第二条 法第五条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額について
の認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に
提出することによって行わなければならない。
一・二 (略)
二の二 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律
第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本
人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日
及び個人番号
三・四 (略)
2~6 (略)
(認定の請求)
第二条 法第五条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額について
の認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に
提出することによって行わなければならない。
一・二 (略)
二の二 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律
第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本
人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日
及び個人番号
三・四 (略)
2~6 (略)
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第299頁
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