国民年金基金規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.286
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法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構
保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同
じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
一~四(略)
2・3(略)
第六条 国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
(国民年金基金規則の一部改正)
法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構
保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受ける
ことにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
一~四(略)
2・3(略)
| (年金の裁定の請求) | (年金の裁定の請求) |
| 第十四条(略) | 第十四条(略) |
2 前項の請求書には、次の各号(生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金 から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十 一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第 四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行 われた場合にあっては、第一号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。 | 2 前項の請求書には、次の各号(生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金 から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十 一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構 保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあって は、第一号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。 |
| 一~三(略) | 一~三(略) |
| (生存に関する書類の提出) | (生存に関する書面の提出) |
第十五条 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を 確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関す る業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機 構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の 定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類を基金 に提出しなければならない。 (所在不明の届出等) | 第十五条 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を 確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関す る業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機 構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の 定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金 に提出しなければならない。 (所在不明の届出等) |
| 第十九条の二(略) | 第十九条の二(略) |
| 2(略) | 2(略) |
3 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところ により、当該書類を基金に提出しなければならない。 (準用規定) | 3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところ により、当該書面を基金に提出しなければならない。 (準用規定) |
| 第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 | 第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 |
| 第四条の二 | 連合会の公告 |
| 第五条(第四号を除く。) | (新設) |
| (略) | (略) |
| (略) | (略) |
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
| 第四条の二 | 国民年金基金令(平成二年政令第三百四 号。以下「令」という。)第五十一条にお いて準用する令第八条 |
国民年金基金令(平成二年 政令第三百四号。以下「令」 という。)第八条 | (新設) |
| (新設) | (新設) |