厚生労働省令第八十六号(健康保険法施行規則等の一部を改正する省令)
令和6年5月24日|p.284
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○厚生労働省令第八十六号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を次のように定める。
令和六年五月二十四日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
厚生労働大臣 武見 敬三
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (被保険者の資格取得の届出) | | |
| 第二十四条 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。 | 改 | 正 |
| 一~八 (略) | 前 | |
| 九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。) | | |
| 十・十一 (略) | | |
| 2~5 (略) | | |
| (傍線部分は改正部分) | | |
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (被保険者の氏名変更の届出) | | |
| 第十二条 船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない)。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 | 改 | 正 |
| 一~三 (略) | 前 | |
| (傍線部分は改正部分) | | |