府省令令和6年5月24日

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.277
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抽出された基本情報
発行機関十二年厚生省
令番号十二年厚生省令第五十一号
省庁十二年厚生省

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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.277

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第二条 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正 十二年厚生省令第五十一号)の一部を次の表のように改正する。
(帳簿の備付け等)第十八条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、
登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を
作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。(登録状況の報告)
第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件
数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載
した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(精神保健福祉士法施行規則の一部改正)
第三条 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(法第七条第一号の厚生労働省令で定める第一条の二 (略)者の範囲)
(登録事項)第十条 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略)二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 (略)
(法第七条の厚生労働省令で定める者の範囲)
第一条の二 (略)(登録事項)第十条 法第二十八条の厚生労働省令で定め
る事項は、次のとおりとする。一 (略)二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しな
い者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和二十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をい
う。以下同じ。)三 (略)
(登録の申請) 第十一条 精神保健福祉士の登録を受けよう とする者は、次の各号に掲げる者の区分に 応じ当該各号に定める書類を添えて、これ を厚生労働大臣に提出しなければならな い。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十 六年政令第三百十九号)第十九条の三に 規定する中長期在留者(以下「中長期在 留者」という。)及び日本国との平和条約 に基づき日本の国籍を離脱した者等の出 入国管理に関する特例法(平成三年法律 第七十一号)に定める特別永住者(以下 「特別永住者」という。) 住民票の写し (国籍等を記載したものに限る。)
二 出入国管理及び難民認定法第十九条の 三各号に掲げる者 旅券その他の身分を 証する書類の写し
三 前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄 本若しくは抄本又は住民票の写し(住民 基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を 記載したものに限る。)
(登録の申請) 第十一条 精神保健福祉士の登録を受けよう とする者は、様式第二による精神保健福祉 士登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又 は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四 十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲 げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭 和二十六年政令第三百十九号)第十九条の 三に規定する中長期在留者(以下「中長期 在留者」という。)及び日本国との平和条約 に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入 国管理に関する特例法(平成三年法律第七 十一号)に定める特別永住者(以下「特別 永住者」という。)については、住民基本台 帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第十四条第一項に おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法 第十九条の三各号に掲げる者については、 旅券その他の身分を証する書類の写し。第 十四条第一項において同じ。)を添えて、こ れを厚生労働大臣に提出しなければならな い。
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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令 - 第277頁
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