地方自治法施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する総務省令
令和6年5月24日|p.243
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二十六 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
二十七 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第三の七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
四 国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第三の七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~四略」
法別表第三の七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~六略」
法別表第三の七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~五略」
法別表第三の七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~七略」
法別表第三の七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 母体保護法による指定証若しくは標識の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
四 被指定者の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 被指定者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
六 被指定者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第三の七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~八略」
法別表第三の七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~五略」
法別表第三の七の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
[新設]
法別表第三の七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~四同上」
法別表第三の七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~六同上」
法別表第三の七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~五同上」
法別表第三の七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~七同上」
[新設]
法別表第三の七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~八同上」
法別表第三の七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~五同上」
法別表第三の七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[新設]