府省令令和6年5月24日

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.283
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第24号
省庁厚生労働省

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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.283

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(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 二・三 (略) (登録の申請) 第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 (介護支援専門員の登録の移転の申請) 第百十三条の十 法第六十九条の三の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。 一 氏名、生年月日、住所及び個人番号 二・三 (略) (登録の変更の届出事項) 第百十三条の十二 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所及び個人番号とする。 (介護支援専門員証の交付の申請) 第百十三条の二十 法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第六十九条の二第一項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 二・三 (略) 2・3 (略) (介護支援専門員証の書換え交付) 第百十三条の二十三 (略)
(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条、第四百十条の七十二の九及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 二・三 (略) (登録の申請) 第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日及び住所その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 (介護支援専門員の登録の移転の申請) 第百十三条の十 法第六十九条の三の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二・三 (略) (登録の変更の届出事項) 第百十三条の十二 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所とする。 (介護支援専門員証の交付の申請) 第百十三条の二十 法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第六十九条の二第一項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日及び住所 二・三 (略) 2・3 (略) (介護支援専門員証の書換え交付) 第百十三条の二十三 (略)
2 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書により行うものとする。2 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付した申請書により行うものとする。
3 (略)る。
(介護支援専門員証の再交付等)3 (略)
第百十三条の二十五 (略)(介護支援専門員証の再交付等)
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書を提出しなければならない。第百十三条の二十五 (略)
3・4 (略)2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付した申請書を提出しなければならない。
3・4 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。ただし、第五条の規定は、令和六年十二月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(登録事務に関する帳簿の作成及び保存に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧土士法機関省令」という。)第十八条及び第四条の規定による改正前の精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧精神保健福祉士法機関省令」という。)第十八条の規定に基づきそれぞれ作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(以下「新土士法機関省令」という。)第十八条及び第四条の規定による改正後の精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(以下「新精神保健福祉士法機関省令」という。)第十八条の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、この省令の施行の日に係るものについては、新土士法機関省令第十八条及び新精神保健福祉士法機関省令第十八条に係るものについては、それぞれ規定する登録証の訂正の件数(以下「登録証訂正件数」という。)を併せて記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。
3 新土士法機関省令第十八条及び新精神保健福祉士法機関省令第十八条の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、施行日の属する月の前月以前の月に係るものについては、登録証書換交付件数に代えて、登録証訂正件数を記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。
(登録状況報告書に関する経過措置)
第四条 新土士法機関省令第十九条及び新精神保健福祉士法機関省令第十九条にそれぞれ規定する登録状況報告書であって、施行日の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における登録証書換交付件数のほか、施行日の属する月以前の月における登録証訂正件数を併せて記載して、それぞれ厚生労働大臣に提出しなければならない。
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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令 - 第283頁
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