府省令令和6年5月24日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.259
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第四十一号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.259

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○財務省令第四十一号
租税特別措置法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第三条第十七項、第三条の二の二第十一項、第二十五条の十の三第二項及び第二十六条の三十四項、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十七条第二項第一号並びに内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第五条第一項第一号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
財務大臣臨時代理 国務大臣松本剛明
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 (租税特別措置法施行規則の一部改正)
第一条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。 第三条の十八第七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」に改める。
第三条の二十第二項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」に改める。
第十八条の十二第三項第二号ロ中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード」を「前号イに掲げる個人番号カード」に改める。 第十九条の十二第七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」に改める。
(所得税法施行規則の一部改正) 第二条所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)の一部を次のように改正する。 第八十一条の六第一項第二号ロ中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード」を「前号イに掲げる個人番号カード」に改める。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正) 第三条内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項第二号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード」を「前号イに掲げる個人番号カード」に改める。
附則
(施行期日) 第一条この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条還付された個人番号カード所持者(この省令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定による個人番号カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の還付を受けている者をいい、この省令の施行の際現に同法第十七条第一項の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けた者を除く。以下同じ。)に係る第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の十八第十七項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の十九第十五項及び第十九条の七第十五項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二十二第二項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の二十二第一項(これらの規定を同条第二十四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十八条の十二第三項(第二号ロに係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十二第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新規則第三条の十八第十七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カードをいう。以下同じ。)」と、新規則第三条の二十第二項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあり、新規則第十八条の十二第三項第二号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあり、及び新規則第十九条の十二第七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード」とする。
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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 - 第259頁
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