行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省組織規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.257
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明治三十五年三月二十二日
第三種郵便物認可
○
○
[二~五略]
六電子署名等に係る地方公共団体情報シ
ステム機構の認証業務に関する法律第二
十二条第一項若しくは第二十二条の二第
一項の規定による申請の受理若しくはそ
の申請に係る事実についての審査、第二
十二条第四項の規定による作成若しくは
記録、同条第五項の規定による通知、同
条第六項の規定による通知を受けること
又は同条第七項の規定による記録若しく
は提供
[七~十略]
十一電子署名等に係る地方公共団体情報
システム機構の認証業務に関する法律第
三十八条の四第一項の規定による通知の
受理若しくは確認又は同条第二項の規定
による措置を講じること。
十二~十八[略]
(法別表第十八号の総務省令で定める事
務)
第十八条法別表第十八号の総務省令で定め
る事務は、次のとおりとする。
[一~三略]
四番号利用法第十七条第五項の規定によ
る提出を受けること又は同条第六項の規
定による措置を講ずること若しくは返還
五番号利用法第十七条第七項の規定によ
る届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査若しくは提出を受けること又
は同項後段において準用する同条第六項
の規定による措置を講ずること若しくは
返還
六番号利用法第十七条第八項の規定によ
る届出の受理若しくはその届出に係る事
実についての審査、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律に規定する個人番号、個人
番号カード、特定個人情報の提供等に関
する省令(平成二十六年総務省令第八十
[三~五同上]
六電子署名等に係る地方公共団体情報シ
ステム機構の認証業務に関する法律第二
十二条第一項の規定による申請の受理若
しくはその申請に係る事実についての審
査、同条第四項の規定による作成若しく
は記録、同条第五項の規定による通知、
同条第六項の規定による通知を受けるこ
と又は同条第七項の規定による記録若し
くは提供
[七~十同上]
[新設]
十一~十七[同上]
(法別表第十八号の総務省令で定める事
務)
第十八条[同上]
[一~三同上]
四番号利用法第十七条第二項の規定によ
る提出を受けること又は同条第三項の規
定による措置を講ずること若しくは返還
五番号利用法第十七条第四項の規定によ
る届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査若しくは提出を受けること又
は同項後段において準用する同条第三項
の規定による措置を講ずること若しくは
返還
六番号利用法第十七条第五項の規定によ
る届出の受理若しくはその届出に係る事
実についての審査、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律に規定する個人番号、個人
番号カード、特定個人情報の提供等に関
する省令(平成二十六年総務省令第八十
五号。以下この条において「個人番号カー
ド等省令」という。)第三十条の規定によ
る届出の受理又はその届出に係る事実について
の審査
七番号利用法第十七条第十項若しくは行
政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律施行令
(平成二十六年政令第百五十五号。以下
この条において「番号利用法施行令」と
いう。)第十五条第三項若しくは第四項の
規定により返納される個人番号カード
(番号利用法第二条第七項に規定する個
人番号カードをいう。以下この条におい
て同じ。)の受領、番号利用法施行令第十
五条第二項(個人番号カード等省令第三
条第三項において準用する場合を含む。)
若しくは第三項の規定による書面の受領
又は番号利用法施行令第十七条の規定に
よる廃棄
[八~十四略]
十五個人番号カード等省令第三十三条第
二項から第四項までに規定する届出の受
理若しくはそれらの届出に係る事実につ
いての審査、同条第二項から第四項まで
の規定による設定又は同条第七項の規定
による提出を受けること、変更若しくは
返還
[十六略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
○総務省令第五十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、総務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
総務大臣松本剛明
五号。以下この条において「個人番号カー
ド等省令」という。)第三十条の規定によ
る届出の受理又はその届出に係る事実について
の審査
七番号利用法第十七条第七項若しくは行
政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律施行令
(平成二十六年政令第百五十五号。以下
この条において「番号利用法施行令」と
いう。)第十五条第三項若しくは第四項の
規定により返納される個人番号カード
(番号利用法第二条第七項に規定する個
人番号カードをいう。以下この条におい
て同じ。)の受領、番号利用法施行令第十
五条第二項(個人番号カード等省令第三
条第三項において準用する場合を含む。)
若しくは第三項の規定による書面の受
領、番号利用法施行令第十七条の規定に
よる廃棄又は個人番号カード等省令第三
十二条第一項の規定による表示及び還付
[八~十四同上]
十五個人番号カード等省令第三十三条第
二項若しくは第三項に規定する届出の受
理若しくはそれらの届出に係る事実につ
いての審査又は同条第二項若しくは第三
項の規定による設定
[十六同上]