登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.256
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2 免許を受けようとする者は、前項ただし
書の場合を除き、次の各号のいずれかに該
当するときは、前項第一号の書類の添付を
要しない。
一 総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十
二年法律第八十一号)第三十条の九の規
定により、地方公共団体情報システム機
構から免許を受けようとする者に係る同
法第三十条の七第四項に規定する機構保
存本人確認情報(同法第七条第八号の二
に規定する個人番号を除く。)の提供を受
けるとき。
2 免許を受けようとする者は、前項ただし
書の場合を除き、次の各号のいずれかに該
当するときは、前項第一号の書類の添付を
要しない。
一 総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十
二年法律第八十一号)第三十条の九の規
定により、地方公共団体情報システム機
構から免許を受けようとする者に係る同
条に規定する機構保存本人確認情報(同
法第七条第八号の二に規定する個人番号
を除く。)の提供を受けるとき。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
[三~四同上]
(登録検査等事業者等規則の一部改正)
第九条 登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (登録に係る事業の承継の届出) | | |
| 第七条[略] | | |
| [2略] | | |
| 3 事業の全部を譲り受けたことによって登 | | |
| 録検査等事業者の地位を承継した者(法人 | | |
| を除く。)が第一項の規定による届出をした | | |
| 場合において、総合通信局長は、住民基本 | | |
| 台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第 | | |
| 三十条の九の規定により当該届出をした者 | | |
| に係る同法第三十条の七第四項に規定する | | |
| 機構保存本人確認情報(同法第七条第八号 | | |
| の二に規定する個人番号を除く。)を利用す | | |
| ることができないときは、当該届出をした | | |
| 者に対し、住民票の写しを提出させること | | |
| ができる。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (登録に係る事業の承継の届出) | | |
| 第七条[同上] | | |
| [2同上] | | |
| 3 事業の全部を譲り受けたことによって登 | | |
| 録検査等事業者の地位を承継した者(法人 | | |
| を除く。)が第一項の規定による届出をした | | |
| 場合において、総合通信局長は、住民基本 | | |
| 台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第 | | |
| 三十条の九の規定により当該届出をした者 | | |
| に係る同条に規定する機構保存本人確認情 | | |
| 報(同法第七条第八号の二に規定する個人 | | |
| 番号を除く。)を利用することができないと | | |
| きは、当該届出をした者に対し、住民票の | | |
| 写しを提出させることができる。 | | |
備考 表中の「一」の記載は注記である。
[三~四同上]