府省令令和6年5月24日

消防法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.255
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抽出された基本情報
発行機関自治省
令番号自治省令第六号等
省庁自治省

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消防法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.255

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(消防法施行規則の一部改正) 第五条 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。
(免状の書換えの申請書の様式等)第三十三条の六[略][2・3略]4第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。備考表中の「一」の記載は注記である。(電気通信主任技術者規則の一部改正)第六条 電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。(免状の書換えの申請書の様式等)第三十三条の六[同上][2・3同上]4第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。(添付書類の省略)第四十三条の二第三十九条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようと(添付書類の省略)第四十三条の二第三十九条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようと
する者は、次のいずれかに該当するときは、 第三十九条第一項第一号の書類の添付を要 しない。 一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十 二年法律第八十一号)第三十条の九の規 定により、地方公共団体情報システム機 構から資格者証の交付を受けようとする 者に係る同法第三十条の七第四項に規定 する機構保存本人確認情報(同法第七条 第八号の二に規定する個人番号を除く。) の提供を受けるとき。 [三~四略]
(工事担任者規則の一部改正) 第七条 工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
(添付書類の省略)第四十一条の二第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構本人保存確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。[三~四略]備考表中の「一」の記載は注記である。(無線従事者規則の一部改正)第八条 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。(免許の申請)第四十六条[略](添付書類の省略)第四十一条の二第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同条に規定する機構本人保存確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。[三~四同上](免許の申請)第四十六条[同上]
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消防法施行規則等の一部を改正する省令 - 第255頁
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