府省令令和6年5月24日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.220
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.220

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○総務省令第五十号 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から第六までの規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十四日 総務大臣 松本剛明
(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条[略]
[2~25略]
26法別表第一の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一年金である給付若しくは一時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はそ
の請求に対する応答
二年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出
若しくは届出に係る事実についての審査
三年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる
者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[27・28略]
29法別表第一の十八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項の登録の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査又はその申請に対する応答
二行政書士証票の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申
請に対する応答
三行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実に
ついての審査又はその申請に対する応答
四行政書士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[30~40略]
41法別表第一の三十の項の総務省令で定める事務は、司法試験若しくは司法試験予備試験の受
験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
[42~54略]
55法別表第一の四十の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
56法別表第一の四十の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
57法別表第一の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
三旅券法第十六条若しくは第十七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての
審査
[58~65略]
(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条[同上]
[2~25同上]
26[同上]
一給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実に
ついての審査
三給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若
しくは住所の変更の事実の確認
[27・28同上]
[新設]
[29~39同上]
40法別表第一の三十の項の総務省令で定める事務は、司法試験の受験願書の受理、受験願書に
係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
[41~53同上]
54法別表第一の四十の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
55法別表第一の四十の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
56法別表第一の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
三旅券法第十七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
[57~64同上]
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第220頁
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