| 三 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求め | 三 特定感染症検査等事業について(平成十四年三月二十七日付け健発第〇 |
| の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | 三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要 |
| の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請 | 綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者プロ |
| に対する応答 | ケア推進事業の実施について(平成二十六年三月三十一日付け健肝発 |
| 五 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備 | 三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)の重症化予防のウ |
| 給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ | イル性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検 |
| の申請に対する応答 | 査費用若しくは定期検査費用に係る請求の受理、その請求に係る事実につ |
| 六 生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管 | いての審査又はその請求に対する応答 |
| 理支援事業の実施のために必要となる外国人であって生活に困窮する者 | 四 感染症対策特別促進事業について(平成二十年三月三十一日付け健発第 |
| に関する情報の収集又は整理に関する事務 | 〇三三一第一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施 |
| 七 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還の | 要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって次に掲げ |
| 対象となる外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若し | るもの |
| くは住所の変更の事実の確認 | 一 肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて(平成二十年三月 |
| 八 生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条 | 三十一日付け健疾発第〇三三一三号厚生労働省健康局疾病対策課長 |
| 第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八 | 通知)に規定する医療給付の申請の受理、その申請に係る事実について |
| 条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対 | の審査又はその申請に対する応答 |
| 象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | 二 肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについてに規定する肝炎 |
| 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十 | 治療関係医療費助成に必要な費用の取扱額を交付することにがてきな |
| 号国土交通省住宅局長通知)の規定に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関 | い場合の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は |
| する事務であって次に掲げるもの | その請求に対する応答 |
| 一 地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居者の申込みの受理、 |
| その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 |
| 二 地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る |
| 賃貸借契約の解除に当たり必要な入居者の生存の事実又は氏名若しくは |
| 住所の変更の事実の確認 |
| 三 都道府県知事 |
| 二 都道府県知事 |
| 又は市町村長 |
| (特別区の区長 |
| を含む。) |