府省令令和6年5月24日

住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.217
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十九号
省庁総務省

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住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令

令和6年5月24日|p.217

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3 機構は、法第三十条の四十四の九におい て準用する法第三十条の十七第一項後段の 規定による変更の認可を受けようとすると きは、次に掲げる事項を記載した申請書を 総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(附票本人確認情報に関する帳簿の記載)
第四十一条の三 法第三十条の四十四の九に[新設]
おいて準用する法第三十条の十八の総務省
令で定める事項は、機構保存附票本人確認
情報の提供先、機構保存附票本人確認情報
の提供を行った年月日、提供した機構保存
附票本人確認情報の件数及び機構保存附票
本人確認情報の提供の方法とする。
備考 表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
○総務省令第四十九号 この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五の二の規定に基づき、住民基本台 帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令を次のように定め る。
令和六年五月二十四日
総務大臣 松本剛明
第一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の十五の二第 一項に規定する準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務の うち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とす る。
一 都道府県知事「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二九年五
区の区長(特別月八日付け社発第三百八十一号厚生省社会局長通知に基づく外国人日
む)又は社会福本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であって生活に困窮する者に係
祉法人(昭和四十る生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の保護の決定及び実施、
六号法律第四十就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理
五号)に規定す支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収の取扱いに準
る福祉に関するじた事務であって次に掲げるもの
事務所を管理す一の 変更の事実の確認
る町村長二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは
同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求め三 特定感染症検査等事業について(平成十四年三月二十七日付け健発第〇
の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要
の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者プロ
に対する応答ケア推進事業の実施について(平成二十六年三月三十一日付け健肝発
五 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)の重症化予防のウ
給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそイル性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検
の申請に対する応答査費用若しくは定期検査費用に係る請求の受理、その請求に係る事実につ
六 生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管いての審査又はその請求に対する応答
理支援事業の実施のために必要となる外国人であって生活に困窮する者四 感染症対策特別促進事業について(平成二十年三月三十一日付け健発第
に関する情報の収集又は整理に関する事務〇三三一第一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施
七 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還の要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって次に掲げ
対象となる外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しるもの
くは住所の変更の事実の確認一 肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて(平成二十年三月
八 生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条三十一日付け健疾発第〇三三一三号厚生労働省健康局疾病対策課長
第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八通知)に規定する医療給付の申請の受理、その申請に係る事実について
条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対の審査又はその申請に対する応答
象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二 肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについてに規定する肝炎
地域優良賃貸住宅制度要綱(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十治療関係医療費助成に必要な費用の取扱額を交付することにがてきな
号国土交通省住宅局長通知)の規定に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関い場合の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は
する事務であって次に掲げるものその請求に対する応答
一 地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居者の申込みの受理、
その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
二 地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る
賃貸借契約の解除に当たり必要な入居者の生存の事実又は氏名若しくは
住所の変更の事実の確認
三 都道府県知事
二 都道府県知事
又は市町村長
(特別区の区長
を含む。)
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住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 - 第217頁
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