府省令令和6年5月24日

住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.213
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十八号
省庁総務省

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住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.213

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○総務省令第四十八号 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)及び住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第 二百九十二号)に基づき、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十四日 住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後 後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄 に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げ ていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げて いないものは、これを加える。
(転入通知の方法)第二条 法第九条第三項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。[2略]
(戸籍の附票記載事項通知の方法)第五条の二 法第十九条第四項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。[2略]
(都道府県知事への本人確認情報の通知の方法)第十二条 法第三十条の六第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(転入通知の方法)第二条 法第九条第三項の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。[2同上]
(戸籍の附票の記載の修正のための通知の方法)第五条の二 法第十九条第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。[2同上]
(都道府県知事への通知の方法)第十二条 法第三十条の六第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県における本人確認情報の記録及 び保存の方法) 第十三条 法第三十条の六第三項の規定によ る本人確認情報(同条第一項に規定する本 人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び 保存は、電子計算機の操作によるものとし、 磁気ディスクへの記録及びその保存の方法 に関する技術的基準については、総務大臣 が定める。
(機構への本人確認情報の通知の方法) 第十四条 法第三十条の七第二項の規定によ る通知は、電子計算機の操作によるものと し、電気通信回線を通じた送信の方法に関 する技術的基準については、総務大臣が定 める。
(通知都道府県の区域内の市町村の市町村 長への本人確認情報の提供方法) 第十八条 法第三十条の十第二項の規定によ る機構保存本人確認情報(法第三十条の七 第四項に規定する機構保存本人確認情報を いう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の 操作によるものとし、電気通信回線を通じ た送信の方法に関する技術的基準について は、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関 への本人確認情報の提供方法) 第十九条 令第三十条の十第一号及び第二号 の規定による特定機構保存本人確認情報の 提供は、電子計算機の操作によるものとし、 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディス クの送付の方法に関する技術的基準につい ては、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の都道府県 知事への本人確認情報の提供方法) 第二十条 法第三十条の十一第二項の規定に よる機構保存本人確認情報の提供は、電子 計算機の操作によるものとし、電気通信回 線を通じた送信の方法に関する技術的基準 については、総務大臣が定める。
(都道府県における本人確認情報の記録及 び保存の方法) 第十三条 法第三十条の六第三項の規定によ る本人確認情報の記録及び保存は、電子計 算機の操作によるものとし、磁気ディスク への記録及びその保存の方法に関する技術 的基準については、総務大臣が定める。
(機構への通知の方法) 第十四条 法第三十条の七第二項の規定によ る通知は、電子計算機の操作によるものと し、電気通信回線を通じた送信の方法に関 する技術的基準については、総務大臣が定 める。
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関 への本人確認情報の提供方法) 第十八条 令第三十条の十第一号及び第二号 の規定による特定機構保存本人確認情報の 提供は、電子計算機の操作によるものとし、 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディス クの送付の方法に関する技術的基準につい ては、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の 市町村の執行機関への本人確認情報の提供 方法) 第十九条 令第三十条の十一第一号及び第二 号の規定による特定機構保存本人確認情報 の提供は、電子計算機の操作によるものと し、電気通信回線を通じた送信又は磁気 ディスクの送付の方法に関する技術的基準 については、総務大臣が定める。
(通知都道府県の区域内の市町村の市町村 長への本人確認情報の提供方法) 第二十条 法第三十条の十一第二項の規定によ る機構保存本人確認情報、法第三十条の九 に規定する機構保存本人確認情報をいう。 以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作に よるものとし、電気通信回線を通じた送信 の方法に関する技術的基準については、総 務大臣が定める。
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住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令 - 第213頁
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