行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令
令和6年5月24日|p.183
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デジタル庁令第十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令
第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)の一部を次のように改正する。
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類) | 第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条第一項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 | [一略] | 二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下同じ。)が適当と認めるもの | (個人番号の提供を行う場合の本人確認の措置) | 第一条の二個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の提供を行う者が国外転出者(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者である場合には、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 | 一法第十四条第二項の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報(同項に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第一項第一号及び第九条第五項第一号において同じ。)に記録されている個人番号及び機構保存附票本人確認情報(法第十四条第二項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。第九条第五項第一号において同じ。)の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。) |
| 改 | 正 | 前 |
| (写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類) | 第一条[同上] | [一同上] | 二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの | [新設] |
正
改
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