府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.196
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第124号
省庁デジタル庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.196

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの暗証番号の変更を希望する 場合には、当該個人番号カードを住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事 官を経由して附票管理市町村長に)提出することができる。この場合において、住所地市町村 長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長)は、当該個人番号カードの暗証番号を変更し、 これを返還しなければならない。 (個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任) 第三十五条 市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲 げる事務(以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。)を行わせることができ る。 一略 二 個人番号通知書及び個人番号カードに係る住民又は国外転出者(市町村長が備える戸籍の 附票に記録されている者に限る。)からの問合せへの対応 [2] 略 (機構への通知) 第三十六条 [略] 2 市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。 [~四略] 五 法第十六条の二第六項に規定する事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、 個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。) を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カード がその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨 [六略] [3] 略 (情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めの方法等) 第四十条 令第二十条第一項の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、電子計算機の操作 によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準に ついては、内閣総理大臣が定める。 [2] 略 3 前二項の規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個 人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、第一項中「第二十条第一項」とあ るのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、前項中「第二十条第一項」 とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、同項第四号中「第二十 三条第二項各号」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号」と読み 替えるものとする。 第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供 (利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等) 第四十一条 令第二十六条第一項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十九条第八号の規定による提供の求めがあった利用特定個人情報を保有する情報提供 者の名称 [二~五略]
[新設]
(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任) 第三十五条 [同上] [一 同上] 二 個人番号通知書及び個人番号カードに係る住民からの問合せへの対応 [2] 同上 (機構への通知) 第三十六条 [同上] [2] 同上 [~四同上] 五 法第十六条の二第二項に規定する事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、 個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。) を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カード がその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨 [六同上] [3] 同上 (情報照会者又は条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求めの方法等) 第四十条 令第二十条第一項の規定による特定個人情報の提供の求めは、電子計算機の操作によ るものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準につい ては、内閣総理大臣が定める。 [2] 同上 3 前二項の規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情 報の提供の求めについて準用する。この場合において、第一項中「第二十条第一項」とあるの は「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、前項中「第二十条第一項」とあ るのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、同項第四号中「第二十三条 第二項各号」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号」と読み替え るものとする。 第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供 (特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等) 第四十一条 [同上] 一 法第十九条第八号の規定による提供の求めがあった特定個人情報を保有する情報提供者の 名称 [二~五同上]
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第196頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
デジタル庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →