行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
令和6年5月24日|p.182
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二「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費又は助成額の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第六百六十九条 第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 国の設置する高等学校等に係る高等学校等が直し支援金の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定) に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 国の設置する高等学校等に係る高等学校等が直し支援金の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第六百七十条 第二条の表百六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援) の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定) に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援) の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第六百七十一条 第二条の表百六十九の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)」の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定) に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 高等学校等、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条に規定する高等学校等をいい、特別支援学校の高等部を除く。次号において同じ」に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る生活保護実施関係情報
二 高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第七百十二条 第二条の表百七十の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)」の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定) に規定する同項に規定する情報の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者(当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒。次号において同じ」に係る生活保護実施関係情報
二 高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第七百七十三条 第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定) に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者の生計を維持する者(当該申請を行う者が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該申請を行う者。以下この条及び次条において「生計維持者」という」に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第七百七十四条 第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定) に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第七百七十五条 第二条の表の百七十三の項に規定する事務は「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い(平成十三年三月二十九日付け健疾発第二十二号厚生労働省健康局疾病対策課長通知) に規定する医療給付の申請又は医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この条において「申請等」という」に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
二 当該申請等を行う者に係る市町村民税に関する情報
第七百七十六条 この命令に定めるもののほか、法第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度その他の法第十九条第八号の主務省令で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号) は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この命令の施行の日から令和六年五月三十一日までの間における第五十条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「第四十一条の三の十一第一項」とあるのは「第四十一条の三の三第一項」とする。