府省令令和6年5月24日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.201
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第120号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令

令和6年5月24日|p.201

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三条電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
[第一章略]
第二章認証業務
第一節略]
第二節利用者証明認証業務
[第一款~第三款略]
第四款利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供(第六十条一第六十四条の十二)
[第三章・第四章略]
附則
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
第三条法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ」)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
(署名利用者確認の際に提出する書類)
第五条法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(法第三条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ」)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。) (以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
[一・二略]
2住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該署名利用者確認が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者又は法定代理人であるときは、第二号の回答書の提示又は提出を求めることを要しない。
[一・二略]
3前二項の規定は、法第三条第十項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前二項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
目次
[第一章同上]
第二章[同上]
[第一節同上]
第二節[同上]
[第一款~第三款同上]
第四款利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供(第六十条一第六十四条の十二)
[第三章・第四章同上]
附則
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
第三条法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ」)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
(署名利用者確認の際に提出する書類)
第五条法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(法第三条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ」)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。) (以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
[一・二同上]
2住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該署名利用者確認が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出又は同法第二十三条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者又は法定代理人であるときは、第二号の回答書の提示又は提出を求めることを要しない。
[一・二同上]
[新設]
読み込み中...
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令 - 第201頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →