府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令に伴う関係府令の整備等に関する省令(特定個人情報保護委員会規則)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.197
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抽出された基本情報
令番号特定個人情報保護委員会規則第12号
省庁特定個人情報保護委員会

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令に伴う関係府令の整備等に関する省令(特定個人情報保護委員会規則)

令和6年5月24日|p.197

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[2同上] 3 情報提供者が法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた場合において、当該通知の有効期間内に当該情報提供者による法第二十二条第一項の規定による特定個人情報の提供が行われることなく当該期間を経過したときは、当該期間を経過した日に法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知は、その効力を失う。 (情報提供者による特定個人情報の提供の方法等) 第四十六条 令第二十八条の規定による特定個人情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。 2 法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた情報提供者は、当該通知の有効期間内に、速やかに、情報照会者に対し、法第二十二条第一項の規定による特定個人情報の提供をするものとする。 [3同上] (情報提供等の記録等) 第四十七条 [同上] [一同上] 二 法第十九条第八号の規定による提供の求めが法第二十一条第二項各号に掲げる場合に該当する場合はその旨 [三同上] [2・3同上] (法第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供) 第四十八条 第四十一条から前条までの規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 [同上] [同上] [同上] 前条第一項第二号 第二十一条第二項各号 第二十六条において準用する法第二十一条第二項各号 [同上] [同上] [同上] (特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任) 第四十九条 都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。次項において同じ。)若しくは広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項において同じ。)又は被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人(次項及び次条第一項において「支援法人」という。)は、機構に、次に掲げる事務に
[同上][同上]
前条第一項第二号第二十一条第二項各号第二十六条において準用する法第二十一条第二項各号
[同上][同上][同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令に伴う関係府令の整備等に関する省令(特定個人情報保護委員会規則) - 第197頁
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