府省令令和6年5月24日

デジタル庁令第九号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.106
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第九号
省庁デジタル庁

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デジタル庁令第九号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令)

令和6年5月24日|p.106

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○デジタル庁令第九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第一条
この命令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第十九条第八号の別表第一欄に掲げる者うち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記
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デジタル庁令第九号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令) - 第106頁
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