府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.105
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第八号
省庁デジタル庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令

令和6年5月24日|p.105

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○デジタル庁令第八号
総務省令を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第一項の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第一項の準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の準法定事務は、次の表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十一号厚生社会局長通知に基づく外国人日本の国籍を有しない者をいう)であって生活に困窮する者に係る生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は徴収金健康管理事業の実施、就職準備給付金の返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務に関する事務であって次に掲げるもの
一 生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護(以下この欄において「保護」という。)の実施に関する事務
二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
四 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
五 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務
六 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八 生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
九 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
十 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって次に掲げるもの
一 地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みの受理、その申込みに係る事務についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二 地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
三 都道府県知事」特定感染症検査等事業について(平成十四年三月二十七日付け健発第三七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特例感染症検査等事業実施要綱に基づきウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業について(ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について―ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施に関する疾病対策課長通知―)の初回精密検査費用等の若しくは定期検査費用に係る請求に対する応答に関する事務
四 都道府県知事」感染症対策特別促進事業について(平成二十年三月三十一日付け健発第三三三〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業であって次に掲げるものの実施に関する事務で従来実施要綱に基づいて肝炎治療特別促進事業実施要領に規定する肝炎治療特別促進事業に相当する金額の算定の実務上の取扱いについて(平成二十年三月三十一日付け健疾発第〇三三一三号厚生労働省健康局医政対策課長通知)に規定する医療費又はその申請の受理、その疾病対策に係る事実についての審査又はその請願に対する応答に関する事務
五 肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用ないし医療費の請求の受領額を交付することができない場合の医療費の請求に対する応答に関する事務
六 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
一 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務
二 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて(平成三十年七月十日付け健肝発〇七一〇二号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって次に掲げるもの
一 地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みの受理、その申込みに係る事務についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二 地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
三 都道府県知事」特定感染症検査等事業について(平成十四年三月二十七日付け健発第三七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特例感染症検査等事業実施要綱に基づきウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業について(ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について―ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施に関する疾病対策課長通知―)の初回精密検査費用等の若しくは定期検査費用に係る請求に対する応答に関する事務
四 都道府県知事」感染症対策特別促進事業について(平成二十年三月三十一日付け健発第三三三〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業であって次に掲げるものの実施に関する事務で従来実施要綱に基づいて肝炎治療特別促進事業実施要領に規定する肝炎治療特別促進事業に相当する金額の算定の実務上の取扱いについて(平成二十年三月三十一日付け健疾発第〇三三一三号厚生労働省健康局医政対策課長通知)に規定する医療費又はその申請の受理、その疾病対策に係る事実についての審査又はその請願に対する応答に関する事務
五 肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用ないし医療費の請求の受領額を交付することができない場合の医療費の請求に対する応答に関する事務
六 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
一 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務
二 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて(平成三十年七月十日付け健肝発〇七一〇二号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 - 第105頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
デジタル庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →