府省令令和6年5月24日

家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.103
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十四号
省庁内閣府

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家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.103

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第六十五条 法別表百二十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。 第六十六条 法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略] 第六十七条 法別表百二十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略] 第六十七条の二 法別表百二十六の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。 第六十八条 法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~十四略] 第六十八条の二 法別表百二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四略] 第六十九条 法別表百二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四略] 第七十条 法別表百三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~十二略] 第七十条の二 法別表百三十の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士登録証に関する事務 三 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十九の国家戦略特別区域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 四 内閣府の所管することも家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行規則第六条の三十四の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第七十一条 法別表百三十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~八略] 九 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十七条第二項の指定医の指定の更新に関する事務 十一 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十九条の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
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家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令 - 第103頁
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