府省令令和6年5月24日

厚生労働省令(法別表等の主務省令で定める事務の改正)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外掲載
省庁厚生労働省

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厚生労働省令(法別表等の主務省令で定める事務の改正)

令和6年5月24日|p.102

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第五十七条 法別表百十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~四略]
第五十九条 法別表百十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~六略]
第五十九条の二 法別表百十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師免許証に関する事務
二 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第六条の衛生検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第六十条 法別表百十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~八略]
第六十条の二 法別表百十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
二 国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務
第六十条の三 法別表百十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・三略]
第六十一条 法別表百十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・二略]
第六十二条 法別表百二十の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項若しくは第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務
第六十三条 法別表百二十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第三百三十一号)第一条第八項の通知に関する事務とする。
第五十七条 法別表第一の百十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~四同上]
第五十九条 法別表第一の百十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~六同上]
[新設]
第六十条 法別表第一の百十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~八同上]
[新設]
第六十条の二 法別表第一の百十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~三同上]
第六十一条 法別表第一の百十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・二同上]
第六十二条 法別表第一の百二十の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項若しくは第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務
第六十三条 法別表第一の百二十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第三百三十一号)第一条第八項の通知に関する事務とする。
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厚生労働省令(法別表等の主務省令で定める事務の改正) - 第102頁
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