府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.96
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第百二号、厚生省令第二十八号他
省庁経済産業省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)

令和6年5月24日|p.96

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六 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第十九条の二第一項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七 情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第四十三条の三 法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。 第四十三条の四 法別表八十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略] 三 視能訓練士法第八条第一項の視能訓練士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 四 視能訓練士法第十条の視能訓練士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五 視能訓練士法第十五条の視能訓練士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六 略 七 略 八 視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第十二条の視能訓練士国家試験の合格証書の交付に関する事務 九 視能訓練士法施行規則第十三条第一項の視能訓練士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第四十四条 法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~七略] 第四十四条の二 法別表八十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 労働安全衛生法による免許証に関する事務 三 労働安全衛生法第七十三条第二項の免許の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四 労働安全衛生法第七十四条第一項若しくは第二項の免許の取消し若しくは効力の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 五 労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六 労働安全衛生法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七 労働安全衛生法第八十四条第一項(同法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第四十三条の三 法別表第一の七十九の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。 第四十三条の四 法別表第一の八十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上] 三 視能訓練士法第八条第一項の視能訓練士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 [新設] 四 同上 五 同上 [新設] 第四十四条 法別表第一の八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~七同上] [新設]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋) - 第96頁
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