府省令令和6年5月24日

建築士法施行規則等の一部を改正する省令(第十五条の四~第十七条の二)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.86
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抽出された基本情報
発行機関建設省
令番号建設省令第三十八号
省庁建設省

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建築士法施行規則等の一部を改正する省令(第十五条の四~第十七条の二)

令和6年5月24日|p.86

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七建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第四条第一項(同令第九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の一級建築士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 八建築士法施行規則第六条第四項の一級建築士の失踪の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第十五条の四
法別表二十三の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一建築士法第四条第三項の二級建築士若しくは木造建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二建築士法による二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書に関する事務 三建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の二級建築士若しくは木造建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四建築士法第八条の二の二級建築士若しくは木造建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 五建築士法第九条第一項又は第二項の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務
第十五条の五
法別表二十三の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条のクリーニング師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二クリーニング業法第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 三クリーニング業法によるクリーニング師免許証に関する事務 四クリーニング業法第十二条のクリーニング師の免許の取消しに関する事務 五クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第十条のクリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第十六条
法別表二十四の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第十七条
法別表二十五の項の主務省令で定める事務は、地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第十七条の二
法別表二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項の行政書士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二行政書士法による行政書士証票に関する事務
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建築士法施行規則等の一部を改正する省令(第十五条の四~第十七条の二) - 第86頁
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