府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第七号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和6年5月24日|p.78

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一~四略]
五健康保険法第七十一条第一項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務六健康保険法による保険医登録票又は保険薬剤師登録票に関する事務七健康保険法第七十九条第二項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の抹消の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十五条第一項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の保険医若しくは保険薬剤師に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務[二~六略]第二条 法別表二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
七健康保険法第百六十四条の被保険者若しくは任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務第二条の二法別表二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付若しくは一時金に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
二恩給法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務第三条 法別表三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一~三略]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第一の一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一~四同上]
[新設][新設][新設]
[新設]第二条 法別表第一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一~六同上]
七健康保険法第百六十四条の任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務[新設]第三条 法別表第一の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第78頁
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