番号の利用に関する法律施行令別表第二の規定に基づく事務を処理するために必要な情報の提供に関する省令の一部を改正する省令(関係条文抜粋)
令和6年5月24日|p.74
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二十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別
児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する
法律(昭和六十年法律第三十四号。第二十六号において「昭和六十年法律第三十四号」とい
う。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給(番号利用法情報提供省令第九十三条第一号、
第二号、第五号若しくは第六号又は第九十四条第一号、第三号若しくは第四号に規定する事
務に係るものに限る。)
二十一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法
律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給(番号利用法情報提供省
令第百条に規定する事務に係るものに限る。)
二十二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しく
は通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施(番号利用法情報提供省令第百一条第一
号又は第百二条に規定する事務に係るものに限る。)
二十三 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給〔番
号利用法情報提供省令第百八条第一号から第五号までに規定する事務に係るものに限る。〕
二十三の二 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害中
慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付け(番号利用法情報提供省令第
百十条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)
二十四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支
給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
ものに限る。)
二十五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医
療給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第百十八条第一号又は第百十九条
に規定する事務に係るものに限る。)
二十六 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者
たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第百
二十条に規定する事務に係るものに限る。)
二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給(番号利用法
情報提供省令第百二十七条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)
二十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特
別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、葬祭料又は介護手当の
支給(番号利用法情報連携提供省令第百二十八条各号、第百二十九条各号又は第百三十条に
規定する事務に係るものに限る。)
二十九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次号において「平
成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者た
る政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百三十一
条に規定する事務に係るものに限る。)
三十 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給(番号利
用法情報提供省令第百三十二条に規定する事務に係るものに限る。)
二十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別
児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する
法律(昭和六十年法律第三十四号。第二十六号において「昭和六十年法律第三十四号」とい
う。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給(番号利用法別表第二省令第三十七条第一号、
第二号、第五号若しくは第六号又は第三十八条第一号、第三号若しくは第四号に規定する事
務に係るものに限る。)
二十一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法
律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給(番号利用法別表第二省
令第三十九条の二に規定する事務に係るものに限る。)
二十二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しく
は通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施(番号利用法別表第二省令第三十九条の
三第一号又は第三十九条の四に規定する事務に係るものに限る。)
二十三 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給〔番
号利用法別表第二省令第四十条第一号から第五号までに規定する事務に係るものに限る。〕
[新設]
二十四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支
給(番号利用法別表第二省令第四十条の三第一号又は第四十一条の三に規定する事務に係る
ものに限る。)
二十五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医
療給付の支給又は保険料の還付(番号利用法別表第二省令第四十三条の二第一号又は第四十
三条の二の二に規定する事務に係るものに限る。)
二十六 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者
たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給(番号利用法別表第二省令第四
十三条の三に規定する事務に係るものに限る。)
二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給(番号利用法
別表第二省令第四十四条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)
二十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特
別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、葬祭料又は介護手当の
支給(番号利用法別表第二省令第四十四条の二各号、第四十四条の三各号又は第四十四条の
四に規定する事務に係るものに限る。)
二十九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次号において「平
成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者た
る政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法別表第二省令第四十四条
の五に規定する事務に係るものに限る。)
三十 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給(番号利
用法別表第二省令第四十五条に規定する事務に係るものに限る。)