府省令令和6年5月24日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第五号
省庁デジタル庁

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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令

令和6年5月24日|p.72

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デジタル庁令
○デジタル庁令第五号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第二条第二項、第三条第三項第五号及び第四項、第四条第四項、第五条、第五条の二第一項、第二項及び第三項、第六条第三項並びに第七条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。 令和六年五月二十四日 内閣総理大臣 岸田 文雄 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に係る対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(公的給付の支給等)第二条 法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付の支給又は保険料の還付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号。以下「番号利用法情報提供省令」という。)第四条第一号若しくは第十六号又は第五条第一号若しくは第十六条に規定する事務に係るものに限る。)
一の二 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第六条に規定する事務に係るものに限る。)二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第九条第一号、第十一号又は第二十三号に規定する事務に係るものに限る。)三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施(番号利用法情報提供省令第十条第一号から第五号まで若しくは第八号又は第十一条各号に規定する事務に係るものに限る。)
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給(番号利用法情報提供省令第十七条第一号、第三号若しくは第五号又は第二十条第二号に規定する事務に係るものに限る。)五 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による給付の支給(番号利用法情報提供省令第二十九条各号、第三十条第一号若しくは第三十一条各号に規定する事務に係るものに限る。)六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第四十四条第一号から第三号まで又は第四十五条に規定する事務に係るものに限る。)
(公的給付の支給等)第二条 法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付の支給又は保険料の還付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号。以下「番号利用法別表第二省令」という。)第一条第一号若しくは第十三号又は第三条第一号若しくは第十三号に規定する事務に係るものに限る。)
[新設]二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給(番号利用法別表第二省令第六条第一号、第十号又は第二十二号に規定する事務に係るものに限る。)三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施(番号利用法別表第二省令第六条の二第一号から第五号まで若しくは第八号又は第六条の三各号に規定する事務に係るものに限る。)
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給(番号利用法別表第二省令第十条第一号、第三号若しくは第五号又は第十一条第二号に規定する事務に係るものに限る。)五 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による給付の支給(番号利用法別表第二省令第十二条の三各号、第十三条第一号若しくは第十三条の二各号に規定する事務に係るものに限る。)六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施(番号利用法別表第二省令第十九条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令 - 第72頁
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