法律令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業等に関する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.40
号外p.40
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第78号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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5 実施要項は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定区域の所在地
二 特定区域の面積
三 特定区域において行わせる貯留事業又は試掘の別
四 特定事業者の募集を開始する日及び募集の期間
五 特定事業者を選定するための評価の基準
六 その他経済産業省令で定める事項
6 前項第四号に規定する期間は、三月を下らない期間を定めるものとする。ただし、経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
7 第五項第五号に規定する評価の基準は、募集に係る特定区域における貯留事業等の適切な実施の確保その他の公共の利益の増進を図る見地から定めるものとする。
8 経済産業大臣は、第一項の規定により特定区域を指定し、又は第四項の規定により実施要項を定めるときは、遅滞なく、特定区域を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。これらを変更し、特定区域の指定を解除し、又は実施要項を廃止したときも、同様とする。
9 第二項及び第三項の規定は、特定区域の変更について準用する。
第四条 (貯留事業等の許可の申請)
前条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第十一条を除き、以下同じ。)において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この条、次条第一項及び第七条第一号において「申請貯留区域等」という。)
三 貯留事業等の開始の予定年月日
四 貯留事業等の概要
3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業計画書
二 申請貯留区域等を表示する図面
三 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用することができる事業の用に供されているときは、当該事業の用に供する者の意見書
四 申請貯留区域等の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の長の意見書
五 その他経済産業省令で定める書類
4 前項第二号の規定による申請貯留区域等の表示は、当該申請貯留区域等に係る土地又はこれに定着する物件に関して所有権その他の権利を有する者が、自己の権利に係る土地の地下が当該申請貯留区域等に含まれ、又は自己の権利に係る物件が当該申請貯留区域等若しくはその直上の区域にあることを容易に判断できるものでなければならない。
5 第三項第三号及び第四号に掲げる意見書は、貯留事業等を行おうとする者が意見を求めた日から三週間を経過してもこれをを得ることができなかったときは、添付することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書類を添付しなければならない。
第五条 (特定事業者の選定等)
経済産業大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ 第十九条第三項の規定により貯留事業等の許可(前条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の許可をいう。以下同じ。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ハ 貯留事業等の許可を受けた者(以下「貯留事業者等」という。)で法人であるものが第三十九条第三項の規定により貯留事業等の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該貯留事業者等の役員であつた者で、その取消しの日から五年を経過しないもの
ニ 貯留事業者等で法人であるものが第十九条第三項の規定により貯留事業等の許可を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実が発生した当時現に当該貯留事業者等の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。チ並びに第百八条第二号及びチにおいて同じ。)であつた法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(ト並びに第百八条第二号ホ及びトにおいて「暴力団員等」という。)
ヘ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからハまで又はホのいずれかに該当する者があるもの
ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者
チ 法人であつて、その者の親会社等がイ、ロ、ニ、ハ又はトのいずれかに該当するもの
三 貯留事業に係る申請にあつては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
四 申請貯留区域等が他人の許可貯留区域等(貯留事業等の許可に係る貯留区域又は試掘区域をいう。以下同じ。)と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
五 申請貯留区域等の直上の区域が、他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。以下同じ。)と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業(同法第四条に規定する鉱業をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。
六 申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三条第五項第五号に規定する評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
3 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について前項の評価を行うときときは、その申請が第一項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の評価に従い、特定区域における貯留事業等を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、前条第一項の許可をするものとする。
5 経済産業大臣は、前条第一項の許可をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした申請については、同項の許可を与えないこととし、遅滞なく、その旨及びその理由を、その者に通知するものとする。
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