法律令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.57
号外p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第57号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(手数料)
第三百十一条 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一 第四条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項、第五十三条第五項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第百二十条第一項の許可を申請する者
二 第九条第二項(第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新を申請する者
三 第二十二条第三項、同条第五項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条第二項の認可を申請する者
四 第五十三条第四項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
五 第百六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者
(報告徴収及び立入検査)
第三百十二条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、貯留事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、貯留事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、試掘者又は導管輸送事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、試掘者又は導管輸送事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、探査を行う者の事業所、事務所若しくは自動車若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、その行為の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録導管輸送工作物検査機関に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録導管輸送工作物検査機関の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
5 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第百三十三条 第四条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第百九条第一項又は第百十条の規定による経済産業大臣の処分が第十四条第一項の規定による処分にあっては、許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第八十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。
(火薬類取締法等の適用除外)
第百三十四条 貯留事業者等が行う貯留事業等の用に供する火薬類については、火薬類取締法第十七条第一項及び第五項並びに第二十一条(経済産業省令で定める数量以下の火薬類の譲渡又は譲受けの場合に限る。)、第二十五条第一項、第二十六条、第二十九条第四項及び第六項(消費者に係る部分に限る。)、第三十条第二項(同項の経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者に係る部分に限る。)、第四十一条及び第四十二条(消費者に係る部分に限る。)、第四十三条第一項(消費者又は火薬類を保管する者の消費場所又は保管場所に係る部分に限る。)並びに第四十五条第二号(消費者その他火薬類を取り扱う者に係る部分に限る。)及び第三号の規定は、適用しない。
2 貯留事業者等が行う貯留事業等及びその用に供する貯留等工作物並びに導管輸送事業者が行う導管輸送事業及びその用に供する導管輸送工作物については、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項及び第三項、第十七条の二、第二十二条第三項、第二十五条、第三十九条第二号及び第三号、第六十二条第一項並びに第六十三条の規定は、適用しない。
(海上保安庁長官との関係)
第百三十五条 主務大臣は、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の認可(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
(主務大臣等)
第百三十六条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 海域の貯留層における貯留事業に関する事項(貯留事業場における保安に関する事項を除く。)
経済産業大臣及び環境大臣
二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣
2 この法律における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第百三十七条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(経済産業省令等への委任)
第百三十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、経済産業省令、環境省令又は主務省令で定める。
(経過措置)
第百三十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第八章 罰則
第百四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条第一項の規定に違反して、貯留事業の許可を受けないで貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ったとき。
二 第十三条第三項の規定に違反して、試掘の許可を受けないで試掘を行ったとき。
第百四十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第九条第二項(第十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による試掘の許可の更新を受けないで当該試掘の許可の有効期間の満了後に試掘を行ったとき。
二 第二十二条第二項の規定に違反したとき。
三 第五十三条第五項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けないで貯留開始貯留事業を廃止したとき。
四 第七七条第一項の許可又は第百九条第一項の規定による変更の許可を受けないで探査を行ったとき。
五 第百十一条の規定による命令に違反したとき。
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